育児休業基本給付金
育児休業基本給付金とは?
育児休業基本給付金とは満1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得をした被保険者の方(男女問わず)が職場復帰を援助・促進するために支給される給付金です。
※パートやアルバイトで働いている方も対象です。
※職場復帰することが前提なため、退職してしまうと支給されません。
下記の要件が満たされてる方については、【所定給付日数×30%×休業開始時賃金日額】が支給されます。 (休業中に賃金が支払われた場合は、支給額が減額されることがあります)
受給要件
■満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者。
■育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ケ月以上ある方。
育児休業基本給付金の支給を受ける際には、育児休業を開始した日の翌日から10日以内に初回のみ「育児休業基本給付支給申請書」と「休業開始時賃金証明票」、初回以降は「育児休業基本給付金支給申請書」をハローワークに提出します。
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