失業保険と解雇
Q.先日会社を解雇されました。次の仕事を見つけるまでの期間、失業保険は給付されますか?
「解雇」には会社の都合(リストラや倒産など)によって解雇されるケースと労働者側のミスなどによって懲戒解雇される自己都合のケースがあります。
会社の都合の解雇(リストラや倒産など)の場合には会社都合の失業保険の特別受給者となります。 この場合、自己都合で退職した方に比べて早急に失業保険が給付されます。
自己都合の解雇(労働者側のミスなどによって懲戒解雇)の場合には3ケ月の給付制限月の失業保険の受給者となります。 3ケ月の給付制限後に失業保険が給付されます。






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