失業保険の受給期間
失業保険の受給期間
失業保険の受給期間は“働きたい”という意思があることが前提となり
そのため、就業意思がなく、失業保険を受給することは出来ません。
失業保険の受給期間は、一般的に離職・退職した次の日から最大で約1年間となります。
※下記の理由であれば失業保険延長の可能制があります。
・怪我や病気などの理由によって退職した場合
・妊娠や育児を理由に退職して受給期間延長措置を90日以上受けた場合
・両親や親族の介護などで退職した場合
・配偶者や扶養すべき親族と離れて生活することが困難になって退職した場合
・次の理由により通勤が困難もしくは不可能となった場合
・育児による保育所の変更
・結婚による住所の変更
・通勤利用交通手段の廃止
・事業主の意向による転勤
・出向での別居の回避
・定年退職者が一定期間求職申込みをしない場合
延長期間は最大で3年間となっております。
※延長をする場合、職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出をお願い致します。
(代理人又は郵送でも延長することが可能です。)
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