再就職手当
再就職手当とは?
再就職手当は失業給付の受給資格者が就職した場合、失業給付が所定の日数以上残っていれば支給される手当です。
下記の要件が満たされてる方については、
【所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額】が支給されます。
上限額は5,910円(60歳以上65歳未満は4,765円)です。
受給要件
■就職日から受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、 かつ45日以上であること。
■就職日前3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から、待期が経過した後1ヶ月間は、 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■1年を超えて引き続き雇用される事が前提の安定した職業についた方。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■待期期間(7日)が経過した後に就職した方。
■その他、再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められたものであること。
再就職手当の支給を受ける際には、就職した日の翌日から起算して1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」または「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、ハローワークに提出します。
申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
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