就業手当
就業手当とは?
就業手当とは失業給付の受給資格者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、失業給付が所定の日数以上残っていれば支給される手当です。
下記の要件が満たされてる方については、【所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額】が支給されます。
上限額は1,773円(60歳以上65歳未満は1,429円)です。
受給要件
■就職日から受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること。
■臨時的な就労・就職をした場合であること。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■待期期間(7日)が経過した後に就職した方。
■給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
就業手当の支給を受ける際には、失業認定日に認定期間までの各日について「受給資格証明証」と給与明細などを添付した「就業手当支給申請書」をハローワークに提出します。
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