• 2012/02/11更新。
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退職時の確認事項の書き方

退職時の確認事項の書き方について

まずは会社の就業規則の退職に関する事項を確認しましょう!
具体的には
「退職の申し出を60日前以上に申し出るべきこと」
「退職時までに会社の指定する者に業務の引き継ぎを完了しなければならない」などの規定などがあると思われます。 それらの会社の規定に沿って退職の申し出を行い、自分のスケジュールと会社側のスケジュールを合わせましょう。

また退職届(自己都合退職者)を出す退職は、労働者の意思表示から2週間を経過すれば雇用主の意思にはかかわらず雇用契約は解約されます。(民法627条1項)

しかしながら、完全月給者の場合は次のようになっています。
民法第627条2項(完全月給制)
完全月給制の場合は、「期間によって報酬を定めている場合は、解約の申入れは次期以後についてすることができる。 ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」と規定されています。 完全月給制の場合ですと、当期の前半に解約を申し入れなければ、その期には退職できません。

退職のスケジュールを確認後、「離職票」「雇用保険被保険者証」の所在を確認しましょう。 失業保険を受給するためにはこの2点が必須です。
そのため、所在が分からない場合に会社側に再交付をするようにお願いしましょう。
「雇用保険被保険者証」については会社側が持っている場合もあれば、入社時に渡される場合もあります。

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