失業保険の受給の際の注意点
失業保険の不正受給に注意しましょう。
失業保険の不正受給とは本来は、失業保険を受給出来ない者が偽造や虚偽の申告などにより失業保険を受給すること指します。
下記が不正受給に当てはまる一例です。
◆離職票の内容を偽って申告する。
◆他人の離職票の使用。
◆求職活動の状況を偽る。
◆就職や就労に就いたにも関わらず、そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、
働いた期間や日付などを偽装して、働いた事実を隠蔽しようとする。
◆失業認定に本人と偽って代理人が出頭する。
◆働く意思がないのにも関わらず年金が支給されるまでの間、失業保険を受給する。
◆結婚や育児などで退職後、復帰する意思がないのにも関わらず失業保険を受給する。
偽造や虚偽の申告で給付を受けた場合、基本手当等の支給が止まり不正受給金額の返還が求められます。
加えて、悪質なものになると返還が命ぜられた不正受給金額以外にも、受給金額の2倍に相当する額の金額の納付(3倍返し)を要求されるケースもあります。
また不正受給をしてしまうと今後、給付を一切受け取れなくなる場合もあるので注意が必要です。
不正受給にならないためには、不明な点や疑問点などはハローワークなどで尋ねるなど早急に解決しましょう。






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